【バンドマン必見】あなたのバンド名、乗っ取られてない?商標登録で未来の活動を守ろう!

「俺たちのバンド、最近ファンも増えてきて順調だ!」
そんな風にバンド活動が軌道に乗ってきたとき、ふと考えてみてください。その大切なバンド名、誰かにマネされたり、後から「その名前はうちが先に使っていたから変えてくれ」なんて言われたりする可能性を。
考えたくないことかもしれませんが、バンド名に関するトラブルは実際に起こっています。そうしたリスクから自分たちの活動を守るための強力な武器が「商標登録」です。
この記事では、「商標登録って何?」「お金がかかるんじゃないの?」といった疑問から、具体的なメリットや手続きの流れまで、あなたのバンドの未来を守るための知識を分かりやすく解説します。
そもそも「商標登録」って何?
商標登録とは、かんたんに言うと「商品やサービスの目印(ブランド名やロゴ)を、国(特許庁)に登録して、独占的に使う権利を得る」ための制度です。
「バンド名は商品じゃないし…」と思うかもしれませんが、法律上、以下のような活動は「サービス」や「商品」とみなされます。
- ライブ活動(音楽の演奏)
- CDや音楽データの販売
- Tシャツやステッカーなどのグッズ販売
つまり、これらの活動で使うバンド名は、立派な「商標」として登録し、法的に保護することができるのです。
バンド名を商標登録する3つの大きなメリット
商標登録には費用も手間もかかりますが、それに見合うだけの大きなメリットがあります。
1. バンド名を独占的に使用できる【最強の権利】
これが最大のメリットです。一度商標登録すれば、日本全国でそのバンド名を独占的に使用する権利(商標権)が得られます(※)。後から出てきた同じ、あるいは似たような名前のバンドに対して「その名前を使わないでください」と法的に主張できます。
「どっちが先に使い始めたか」といった面倒な水掛け論を避け、明確に自分たちの権利を守ることができます。
(※)登録した商品・サービスの範囲内に限ります。
2. 第三者による「勝手な商売」を阻止できる
もしあなたのバンドが有名になったら、第三者があなたのバンド名を使って勝手にグッズを作り、販売するかもしれません。
商標登録をしておけば、そうした無断での使用を差し止めたり、不当に得た利益に対して損害賠償を請求したりすることが可能です。自分たちのブランドイメージや、ファンが偽物のグッズを買ってしまうことを防ぎます。
3. バンドの「信頼性」がアップする
商標登録されているバンド名(Rマーク ®️ を付けることができます)は、プロとして真剣に活動している証となり、ビジネス上の信頼性が向上します。
レーベルとの契約、企業とのタイアップ、フェスへの出演など、将来的なビジネスチャンスにおいても有利に働く可能性があります。
登録する前に!知っておきたい注意点
一方で、商標登録にはいくつか注意すべき点もあります。
登録できない可能性があるバンド名
どんな名前でも登録できるわけではありません。以下のようなバンド名は、登録が認められない可能性が高いです。
- ありふれた名称や言葉: 「THE BAND」「ROCK」「MUSIC」など、誰もが使いそうな一般的な単語だけでは登録できません。
- 地名+ありふれた名称: 「TOKYO GUITARS」「OSAKA DRUMMERS」なども難しいでしょう。
- 商品の品質を表すだけ: 「HEAVY METAL」「POP PUNK」のような音楽ジャンル名は登録できません。
- 既に他人が登録している: 同じ、または似たような名前が、同じような活動分野で既に登録されている場合は登録できません。
登録には「区分」の選択が超重要!
商標登録は、「どの分野でその名前を使うか」を指定して出願する必要があります。この分野の分類を「区分(るい)」と呼びます。バンド活動で重要になるのは、主に以下の区分です。
| 区分 | 主な内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 第41類 | サービスの提供 | 音楽の演奏、コンサートの企画・運営、ファンクラブの運営 |
| 第9類 | 電子機器・記録媒体 | ダウンロード可能な音楽データ、CD、DVD、レコード |
| 第25類 | 衣類・履物 | Tシャツ、パーカー、キャップ |
| 第16類 | 紙製品・印刷物 | ステッカー、ポスター、写真集、パンフレット |
例えば、ライブ活動(41類)は守りたいけど、グッズ(25類、16類)は別にいいや、という場合は41類だけで出願します。しかし、後から「やっぱりTシャツも守りたかった!」と思っても、権利の範囲を広げることはできず、新たに出願し直す必要があります。自分たちの活動範囲をよく考えて区分を選ぶことが非常に重要です。
商標登録までのカンタンな流れ
専門家(弁理士)に依頼することもできますが、自分で行うことも可能です。大まかな流れは以下の通りです。
- 【最重要】先行商標調査 特許庁のデータベースJplatpatを使って、同じような名前が既に登録されていないか徹底的に調査します。ここでの調査が甘いと、出願しても拒絶されて費用が無駄になる可能性があります。遠山総合特許事務所では無料相談を受け付けており、その場で一緒に先行商標調査を行うことができます。
- 出願書類の作成・提出 必要な書類を作成し、特許庁へ提出(出願)します。オンラインでの出願も可能です。この時点で出願料(印紙代)がかかります。
- 特許庁による審査 提出した書類やバンド名に問題がないか、専門の審査官が審査します。期間は半年~1年程度かかるのが一般的です。
- 登録査定と登録料の納付 審査を無事にクリアすると「登録査定」という通知が届きます。ここで登録料(印紙代)を納付すれば、正式に権利が発生します。
まとめ:未来への投資として商標登録を考えよう
バンド名を商標登録することは、単なる手続きではありません。それは、自分たちがこれまで築き上げてきたものと、これから築いていく未来を守るための「投資」です。
いますぐに必要性を感じていなくても、バンドが成長すればするほど、その名前の価値は高まっていきます。価値が高まってからトラブルに巻き込まれると、失うものも大きくなります。
活動が大きくなる前の、まだトラブルが起きていない今だからこそ、一度あなたのバンドの大切な名前を守る方法として、商標登録を検討してみてはいかがでしょうか。もし手続きが難しいと感じたら、この記事を書いた遠山敬一弁理士に相談してみるのも良い選択肢です。
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